IPSJ Hokkaido

北海道支部規約

(設置)

第1条 情報処理学会定款第3条により,北海道地区に情報処理学会北海道支部 (以下「支部」という。) を置く。

(目的)

第2条 支部は北海道地区において,情報処理に関する学術,技術の進歩発展をはかり,会員相互および関連学会との連絡,研修の場として,学術文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 支部は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

 (1) 研究および調査

 (2) 研究発表および学術講演会などの開催

 (3) 講習会,見学会などの開催

 (4) 北海道地区における関連学会との連絡,協力

 (5) その他,目的を達成するために必要な事業

(会員)

第4条 支部の会員は,北海道地区に在住または勤務している情報処理学会会員とする。

(役員)

第5条 支部に次の役員および支部評議員若干名を置く。

 (1) 支 部 長   1名

 (2) 支部幹事   6名以内

 (3) 支部監事   1名

第6条 支部役員は,支部に属する正会員の選挙 (互選) によって定める。

第7条 支部評議員は,支部会員の中から支部長が委嘱する。

第8条 支部長は,支部を代表し,支部を統括する。

 2. 支部長は,総会,幹事会および評議員会を招集し,その議長となる。

 3. 支部長が欠けたとき,または事故があるときは,あらかじめ支部長が指名した支部幹事,または支部評議員が代行するものとする。

 4. 支部幹事は,支部長を助けて支部の事業を遂行する。

 5. 支部監事は,支部の会計について監査を行う。

 6. 支部評議員は,支部長と協力して支部の事業の遂行を援助する。

(役員の任期)

第9条 役員は,任期を次のように定める。

 (1) 支部長の任期は2年とする。

 (2) 支部監事の任期は2年とする。

 (3) 支部幹事および支部評議員の任期は2年とし,毎年その半数を交替する。

 (4) 第2項及び第3項にかかわらず,役員に欠員が生じたときは,次点者から補欠を補充する。但し,やむを得ない場合は支部長が支部幹事会の議決を経て補欠を選任することが出来る。補欠の役員の任期は,前任者の残余の期間とする。

 2. 異種役員の兼任および引き続いての同種役員の再任は認めない。ただし,前項(4)の場合において,その期間が短時日のときは,この限りでない。

(総会)

第10条 総会は,年1回開催する。ただし,必要に応じて臨時に開催することができる。

 2. 総会は,支部に属する正会員の10分の1以上の出席をもって成立する。ただし,あらかじめ委任状を提出した者は,出席者とみなす。

 3. 会員の過半数から,理由を示して要求があったときは,臨時総会を開くものとする。

 4. 決議は,出席者の過半数をもって行い,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 5. 総会の付議事項は次のとおりとする。

 (1) 事業に関する事項

 (2) 予算および決算に関する事項

 (3) 役員の選出に関する事項

 (4) 規約の改廃に関する事項

 (5) その他,幹事会が必要と認めた事項

(幹事会)

第11条 幹事会は,支部長および支部幹事をもって組織する。

 2. 支部長が必要と認めたときは,支部評議員および支部監事の出席を求めることができる。

 3. 幹事会は,必要の都度,開催する。

 4. 幹事会は,次の事項を審議する。

 (1) 総会に提出する議案

 (2) 支部の事業の実施に関する事項

 (3) その他,支部の運営に関して必要な事項

(評議員会)

第12条 評議員会は,支部長および支部評議員をもって組織する。

 2. 支部長が必要と認めたときは,支部幹事および支部監事の出席を求めることができる。

 3. 評議員会は,必要の都度,開催する。

 4. 評議員会は,支部運営に関する重要事項について支部長の諮問に応じる。

(会計)

第13条 支部の経費は,本部からの交付金,寄付金およびその他の収入金をもって充てる。

第14条 支部の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第15条 支部の業務を処理するため,事務局を設ける。

 2. 事務局業務の一部を外部委託することができる。

(雑則)

第16条 この規約は,総会で3分の2以上の賛成を得たうえ,学会理事会の承認を得なければ改廃することができない。

第17条 この規約に定めるもののほか,支部の運営に関する必要な事項は別に定める。

(付則)

 この規約は,昭和58年4月22日から施行する。

 この規約は,平成3年4月26日から改正施行する。

 この規約は,平成9年12月22日から改正施行する。

 この規約は,平成12年5月11日から改正施行する。

 この規約は,平成17年4月26日から改正施行する。


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