[[IPSJ Hokkaido]]

* 北海道支部規約 [#zaa1b504]
* 北海道支部運営規約 [#zaa1b504]

(設置)
(設置)

第1条 情報処理学会定款第3条により,北海道地区に情報処理学会北海道支部 (以下「支部」という。) を置く。
第1条 情報処理学会定款第52条により,北海道地域に北海道支部を置く。

(目的)
(目的・事業)

第2条 支部は北海道地区において,情報処理に関する学術,技術の進歩発展をはかり,会員相互および関連学会との連絡,研修の場として,学術文化の発展に寄与することを目的とする。
第2条 北海道支部(以下「支部」という)は,北海道地域に在住または勤務する会員(以下「北海道支部会員」という)の相互協力により,本会の目的達成のため,定款第4条に掲げる範囲において必要な事業を行う。

(事業)
(支部の運営組織・構成)

第3条 支部は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第3条 支部に,次の北海道支部運営委員(以下「支部運営委員」)を置く。

 (1) 研究および調査
   (1) 支部長:1名    (2) 支部幹事:6名以内    (3) 支部委員:若干名   

 (2) 研究発表および学術講演会などの開催
 2-B.支部長および支部幹事は北海道支部正会員の内から互選し,理事会の承認を得るものとする。

 (3) 講習会,見学会などの開催
  支部委員は,主として北海道支部会員の内から理事会の承認を得て支部長が委嘱する。

 (4) 北海道地区における関連学会との連絡,協力
  支部長および支部幹事の任期は2年とする。

 (5) その他,目的を達成するために必要な事業
  支部委員の任期は2年とし,再任までとする。

(会員)
 3.支部長は,必要の都度,支部運営委員で組織する北海道支部運営委員会(以下「支部運営委員会」)を開催し,支部の円滑な運営業務を統括する。

第4条 支部の会員は,北海道地区に在住または勤務している情報処理学会会員とする。
 4.支部幹事および支部委員は,支部長を補佐し,支部の業務を遂行する。

(役員)
(支部の運営)

第5条 支部に次の役員および支部評議員若干名を置く。
第4条 支部の運営は,理事会で承認された年度計画および予算により行う。

 (1) 支 部 長   1名
 2.支部運営委員会は,毎年指定された時期までに翌年度の事業計画案,予算案および事業報告を作成し,理事会に提出するものとする。

 (2) 支部幹事   6名以内
 3.支部運営委員会は,北海道支部会員に対して支部の活動状況(諸事業の報告・計画,収支の状況,支部運営委員の構成等)を報告するものとする。

 (3) 支部監事   1名
(附 則)

第6条 支部役員は,支部に属する正会員の選挙 (互選) によって定める。
第5条 本規約は,理事会決議の日から発効し,2012年4月1日から施行する。

第7条 支部評議員は,支部会員の中から支部長が委嘱する。
第6条 本規約の改廃は理事会の決議により行う。

第8条 支部長は,支部を代表し,支部を統括する。
第7条 本規約の施行により,従来の「北海道支部規約」は廃止する。

 2. 支部長は,総会,幹事会および評議員会を招集し,その議長となる。
 2.経過措置として,2012年3月31日現在「北海道支部規約」に規定される「支部評議員」および「支部総会」の呼称は,運営に支障のない範囲で2012年度に限り利用可能とする。

 3. 支部長が欠けたとき,または事故があるときは,あらかじめ支部長が指名した支部幹事,または支部評議員が代行するものとする。

 4. 支部幹事は,支部長を助けて支部の事業を遂行する。

 5. 支部監事は,支部の会計について監査を行う。

 6. 支部評議員は,支部長と協力して支部の事業の遂行を援助する。

(役員の任期)

第9条 役員は,任期を次のように定める。

 (1) 支部長の任期は2年とする。

 (2) 支部監事の任期は2年とする。

 (3) 支部幹事および支部評議員の任期は2年とし,毎年その半数を交替する。

 (4) 第2項及び第3項にかかわらず,役員に欠員が生じたときは,次点者から補欠を補充する。但し,やむを得ない場合は支部長が支部幹事会の議決を経て補欠を選任することが出来る。補欠の役員の任期は,前任者の残余の期間とする。

 2. 異種役員の兼任および引き続いての同種役員の再任は認めない。ただし,前項(4)の場合において,その期間が短時日のときは,この限りでない。

(総会)

第10条 総会は,年1回開催する。ただし,必要に応じて臨時に開催することができる。

 2. 総会は,支部に属する正会員の10分の1以上の出席をもって成立する。ただし,あらかじめ委任状を提出した者は,出席者とみなす。

 3. 会員の過半数から,理由を示して要求があったときは,臨時総会を開くものとする。

 4. 決議は,出席者の過半数をもって行い,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 5. 総会の付議事項は次のとおりとする。

 (1) 事業に関する事項

 (2) 予算および決算に関する事項

 (3) 役員の選出に関する事項

 (4) 規約の改廃に関する事項

 (5) その他,幹事会が必要と認めた事項

(幹事会)

第11条 幹事会は,支部長および支部幹事をもって組織する。

 2. 支部長が必要と認めたときは,支部評議員および支部監事の出席を求めることができる。

 3. 幹事会は,必要の都度,開催する。

 4. 幹事会は,次の事項を審議する。

 (1) 総会に提出する議案

 (2) 支部の事業の実施に関する事項

 (3) その他,支部の運営に関して必要な事項

(評議員会)

第12条 評議員会は,支部長および支部評議員をもって組織する。

 2. 支部長が必要と認めたときは,支部幹事および支部監事の出席を求めることができる。

 3. 評議員会は,必要の都度,開催する。

 4. 評議員会は,支部運営に関する重要事項について支部長の諮問に応じる。

(会計)

第13条 支部の経費は,本部からの交付金,寄付金およびその他の収入金をもって充てる。

第14条 支部の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第15条 支部の業務を処理するため,事務局を設ける。

 2. 事務局業務の一部を外部委託することができる。

(雑則)

第16条 この規約は,総会で3分の2以上の賛成を得たうえ,学会理事会の承認を得なければ改廃することができない。

第17条 この規約に定めるもののほか,支部の運営に関する必要な事項は別に定める。

(付則)

 この規約は,昭和58年4月22日から施行する。

 この規約は,平成3年4月26日から改正施行する。

 この規約は,平成9年12月22日から改正施行する。

 この規約は,平成12年5月11日から改正施行する。

 この規約は,平成17年4月26日から改正施行する。



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