[[IPSJ Hokkaido]]

* 情報処理学会北海道支部表彰規程 [#c4a5cdf2]

第1条 支部規約第3条(5)項に基づく関係事業として,業績ある者の表彰は,この規程により行う。

第2条 表彰の種類は,次のとおりとする。

1. 研究奨励賞

2. 学術研究賞

3. 技術研究賞

4. 技術開発賞

5. 工業高等専門学校奨励賞

6. その他,支部で特に認めた賞

(奨励賞)

第3条 研究奨励賞は,情報処理に関する学問,技術の奨励のため,有為と認められる新進の科学者または技術者に贈呈する。

第4条 研究奨励賞を受ける者は,支部主催のシンポジウム等 (以下,大会等という) に発表した者で,次の各号に該当する者から選定する。

 イ. 本学会会員であること。

 ロ. 講演の時期において大学の学部卒業後10年未満の者またはこれと同等と認められる者であること。

 ハ. 講演者として登録しかつ講演を行った者であること。

 ニ. 本研究奨励賞を受けたことのない者であること。

第5条 第4条の選定は,該当の大会等終了後速やかに行う。

第6条 奨励賞は,原則として該当の大会等から合計5名以内とする。

第7条 奨励賞は賞状および賞金とする。

(学術研究賞)

第8条 学術研究賞は,情報処理に関する技術で独創性,新規性に優れており,特に学術的意義が認められる成果の発表に対して贈呈する。

第9条 学術研究賞を受ける発表は,支部主催のシンポジウムに発表したもので,次の号に該当するものから選定する。

 イ. 講演者として登録しかつ講演を行った者 (以下講演者とよぶ) が本学会会員,あるいは賛助会員である法人に所属する者であること

 ロ.推薦論文選考委員会において,推薦論文として推薦された講演者であること

第10条 学術研究賞は,原則として該当のシンポジウムから2件以内とする。

第11条 学術研究賞としては,講演者及び共著者を含む発表者に賞状を,講演者が所属する法人に楯を贈呈するものとする。
第11条 学術研究賞は,講演者に賞状および賞金,共著者に賞状を贈呈するものとする。

(技術研究賞)

第12条 技術研究賞は,情報処理に関する研究で独創性,新規性に優れており,特に実用的意義が認められる成果の発表に対して贈呈する。

第13条 技術研究賞を受ける発表は,支部主催のシンポジウムに発表したもので,次の号に該当するものから選定する。

 イ. 講演者として登録しかつ講演を行った者 (以下講演者とよぶ) が本学会会員,あるいは賛助会員である法人に所属する者であること

第14条 技術研究賞は,原則として該当のシンポジウムから2件以内とする。

第15条 技術研究賞としては,講演者および共著者を含む発表者に賞状を,講演者が所属する法人に盾を贈呈するものとする。
第15条 技術研究賞は,講演者に賞状および賞金,共著者に賞状を贈呈するものとする。

(技術開発賞)

第16条 技術開発賞は,情報処理に関する技術開発で独創性,新規性に優れており,特に実用的意義が認められる成果の発表に対して贈呈する。

第17条 技術開発賞を受ける発表は,支部主催のシンポジウムに発表したもので,次の各号に該当するものから選定する。

 イ. 講演者として登録しかつ講演を行った者 (以下講演者とよぶ) が本学会会員,あるいは賛助会員である法人に所属する者であること。

 ロ. 発表した成果が,企業・団体等の業務として行った技術開発であること。

第18条 技術開発賞は,原則として該当のシンポジウムから2件以内とする。

第19条 技術開発賞としては,講演者および共著者を含む発表者に賞状を,講演者が所属する法人に盾を贈呈するものとする。
第19条 技術開発賞は,講演者および共著者に賞状を,贈呈するものとする。

(工業高等専門学校奨励賞)

第20条 工業高等専門学校奨励賞 (以下高専奨励賞という) は,情報処理に関する高専生の勉学の努力と精進を奨励し,ひいては情報処理技術の向上に資することを目的とし贈呈する。

第21条 高専奨励賞を受ける者は,各高専の情報処理関係科卒業生より1名とし,情報処理学会の正会員である各高専教官 (学科を問わない教官) 5名以上の推薦を必要とする。

第22条 高専奨励賞は,表彰状と副賞 (図書券) とする。

(選定委員会)

第23条 選定委員長は原則として支部長があたる。

第24条 選定委員会の委員は委員長が支部役員から推薦し,幹事会で承認を受けるものとする。

(雑則)

第25条 この規程に定めるもののほか,表彰規程の運用に関する必要な事項は別に定める。

(附則)

1. この規程は,平成15年4月17日から施行する。

2. 北海道支部奨励賞規程 (平成4年4月24日施行) は平成15年4月17日をもって廃止する。

3. 平成16年4月20日の改訂は,平成16年4月20日から施行する。

4. 平成17年10月7日の改訂は,平成18年4月1日から施行する。

5.平成21年9月8日の改訂は,平成21年10月1日から施行する。

6.平成28年7月1日の改訂は,平成28年10月1日から施行する。

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