第1条 支部規約第3条(5)項に基づく関係事業として,業績ある者の表彰は,この規程により行う。
第2条 表彰の種類は,次のとおりとする。
1. 研究奨励賞
2. 学術研究賞
3. 技術研究賞
4. 技術開発賞
5. 工業高等専門学校奨励賞
6. その他,支部で特に認めた賞
(奨励賞)
第3条 研究奨励賞は,情報処理に関する学問,技術の奨励のため,有為と認められる新進の科学者または技術者に贈呈する。
第4条 研究奨励賞を受ける者は,支部主催のシンポジウム等 (以下,大会等という) に発表した者で,次の各号に該当する者から選定する。
イ. 本学会会員であること。
ロ. 講演の時期において大学の学部卒業後10年未満の者またはこれと同等と認められる者であること。
ハ. 講演者として登録しかつ講演を行った者であること。
ニ. 本研究奨励賞を受けたことのない者であること。
第5条 第4条の選定は,該当の大会等終了後速やかに行う。
第6条 奨励賞は,原則として該当の大会等から合計5名以内とする。
第7条 奨励賞は賞状および賞金とする。
(学術研究賞)
第8条 学術研究賞は,情報処理に関する技術で独創性,新規性に優れており,特に学術的意義が認められる成果の発表に対して贈呈する。
第9条 学術研究賞を受ける発表は,支部主催のシンポジウムに発表したもので,次の号に該当するものから選定する。
イ. 講演者として登録しかつ講演を行った者 (以下講演者とよぶ) が本学会会員,あるいは賛助会員である法人に所属する者であること
ロ.推薦論文選考委員会において,推薦論文として推薦された講演者であること
第10条 学術研究賞は,原則として該当のシンポジウムから2件以内とする。
第11条 学術研究賞は,講演者に賞状および賞金,共著者に賞状を贈呈するものとする。
(技術研究賞)
第12条 技術研究賞は,情報処理に関する研究で独創性,新規性に優れており,特に実用的意義が認められる成果の発表に対して贈呈する。
第13条 技術研究賞を受ける発表は,支部主催のシンポジウムに発表したもので,次の号に該当するものから選定する。
イ. 講演者として登録しかつ講演を行った者 (以下講演者とよぶ) が本学会会員,あるいは賛助会員である法人に所属する者であること
第14条 技術研究賞は,原則として該当のシンポジウムから2件以内とする。
第15条 技術研究賞は,講演者に賞状および賞金,共著者に賞状を贈呈するものとする。
(技術開発賞)
第16条 技術開発賞は,情報処理に関する技術開発で独創性,新規性に優れており,特に実用的意義が認められる成果の発表に対して贈呈する。
第17条 技術開発賞を受ける発表は,支部主催のシンポジウムに発表したもので,次の各号に該当するものから選定する。
イ. 講演者として登録しかつ講演を行った者 (以下講演者とよぶ) が本学会会員,あるいは賛助会員である法人に所属する者であること。
ロ. 発表した成果が,企業・団体等の業務として行った技術開発であること。
第18条 技術開発賞は,原則として該当のシンポジウムから2件以内とする。
第19条 技術開発賞は,講演者および共著者に賞状を,贈呈するものとする。
(工業高等専門学校奨励賞)
第20条 工業高等専門学校奨励賞 (以下高専奨励賞という) は,情報処理に関する高専生の勉学の努力と精進を奨励し,ひいては情報処理技術の向上に資することを目的とし贈呈する。
第21条 高専奨励賞を受ける者は,各高専の情報処理関係科卒業生より1名とし,情報処理学会の正会員である各高専教官 (学科を問わない教官) 5名以上の推薦を必要とする。
第22条 高専奨励賞は,表彰状と副賞 (図書券) とする。
(選定委員会)
第23条 選定委員長は原則として支部長があたる。
第24条 選定委員会の委員は委員長が支部役員から推薦し,幹事会で承認を受けるものとする。
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか,表彰規程の運用に関する必要な事項は別に定める。
(附則)
1. この規程は,平成15年4月17日から施行する。
2. 北海道支部奨励賞規程 (平成4年4月24日施行) は平成15年4月17日をもって廃止する。
3. 平成16年4月20日の改訂は,平成16年4月20日から施行する。
4. 平成17年10月7日の改訂は,平成18年4月1日から施行する。
5.平成21年9月8日の改訂は,平成21年10月1日から施行する。
6.平成28年7月1日の改訂は,平成28年10月1日から施行する。