北海道支部運営規約 †(設置) 第1条 情報処理学会定款第52条により,北海道地域に北海道支部を置く。 (目的・事業) 第2条 北海道支部(以下「支部」という)は,北海道地域に在住または勤務する会員(以下「北海道支部会員」という)の相互協力により,本会の目的達成のため,定款第4条に掲げる範囲において必要な事業を行う。 (支部の運営組織・構成) 第3条 支部に,次の北海道支部運営委員(以下「支部運営委員」)を置く。 (1) 支部長:1名 (2) 支部幹事:6名以内 (3) 支部委員:若干名 2-B.支部長および支部幹事は北海道支部正会員の内から互選し,理事会の承認を得るものとする。 支部委員は,主として北海道支部会員の内から理事会の承認を得て支部長が委嘱する。 支部長および支部幹事の任期は2年とする。 支部委員の任期は2年とし,再任までとする。 3.支部長は,必要の都度,支部運営委員で組織する北海道支部運営委員会(以下「支部運営委員会」)を開催し,支部の円滑な運営業務を統括する。 4.支部幹事および支部委員は,支部長を補佐し,支部の業務を遂行する。 (支部の運営) 第4条 支部の運営は,理事会で承認された年度計画および予算により行う。 2.支部運営委員会は,毎年指定された時期までに翌年度の事業計画案,予算案および事業報告を作成し,理事会に提出するものとする。 3.支部運営委員会は,北海道支部会員に対して支部の活動状況(諸事業の報告・計画,収支の状況,支部運営委員の構成等)を報告するものとする。 (附 則) 第5条 本規約は,理事会決議の日から発効し,2012年4月1日から施行する。 第6条 本規約の改廃は理事会の決議により行う。 第7条 本規約の施行により,従来の「北海道支部規約」は廃止する。 2.経過措置として,2012年3月31日現在「北海道支部規約」に規定される「支部評議員」および「支部総会」の呼称は,運営に支障のない範囲で2012年度に限り利用可能とする。 |